大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1426 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂田豊喜上告趣旨について。

記録を精査すると、所論司法検察吏A作成の一覧表なるもは、同人等から大阪府

福島警察署長B宛に提出された捜査報告書に添付されているものに過ぎないのであ

つて、原審において公判準備のため特に訴訟関係人から証拠として裁判所に提出さ

れたものではないのである。従つて該一覧表は旧刑訴三四二条にいはゆる「証拠物

及証拠書類」に該当しないこと勿論である。また原判決がその証拠説明中に「被告

人の当公判廷に於ける封示同旨の供述、並に司法検察吏A作成の一覧表(記録二一

丁)中判示二の詐欺に付判示同旨の記載」と併記した所以のものは、被告人が原審

公判において、本件詐欺の事実は、右一覧表中当該事実の記載通り相違ない旨供述

しているため、該被告人の供述内容を明確にせんとして引用したに過ぎないのであ

つて、一覧表そのものを独立した証拠として掲記したものでないことが了解できる

のである。

されば原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用に値しない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二五年一二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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